解決済み
現在、育児休業中です。 隙間時間を利用し、業務委託で副業を考えています。 しかし、育児休業給付金をもらうため、10日以上かつ80時間以上は副業でもお仕事ができないことになっています。この時、1件2,000円などのイラスト等の案件をいただいた時、契約上は1枚で2,000円の支払い履歴は残りますが、時給払いではないので作業時間については自分の力量になると思います。 時間の管理は自分だけとなりますが、この場合、80時間以内の業務と証明するもの、必要があるのでしょうか。 文面がわかりづらくてすみません。 回答お待ちしております。
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育児休業給付金をもらうため、10日以上かつ80時間以上は副業でもお仕事ができないことになっています。 ↑ ちょっと認識違いされています。育児休業中の臨時的な就労は、 10日以下、または10日を超える場合は80時間未満 です。 つまり、仕事をした日が10日以下であればok。10日を超える=11日以上であれば80時間未満であればokです。 11日以上で80時間を超えてしまうとアウトです。不支給となります。 ちなみに、 副業であれば、賃金の申告は必要ありませんが、就労日数と時間は申告しなければいけません。必ずです。 ご自身でカレンダー表などをエクセルで作って仕事をした日と時間をチェックしていくなどでしょうか、具体的にどういうもので申告するのかを確認するなら、会社管轄(雇用保険に加入している会社)のハローワークに聞いた方がよいです。
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