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これって労基案件でしょうか?

これって労基案件でしょうか?人間関係が悪い介護施設で働いている看護師です。 私は日勤帯も、夜勤帯も看護師として働いています。 先月、7回夜勤に入ったので看護師の場合10,000円/回×7回=70,000円の回数手当が入るはずなのですが、明細を見ると、回数手当が49,000円となっていました。 どうやら、介護職と看護職のお局達が「夜間はどうせ介護の仕事しかしてないんだから」と上(施設長と副施設長)に言い、抵抗できない上が勝手に介護福祉士と同じ7,000円/回にしていたようです。 私は夜間も吸引をしたり、嘔吐した利用者の対応をしたり、看護の仕事をしています。 ハローワークの求人にも、看護職は10,000円/回と明記されています。 せめて、「介護の仕事をメインにしてるから…」と一言言ってくれればまだ良いのですが、私にも、看護師長にも一言もなく、勝手にそうなっていました。 これって労基とかハロワに言った方が良いのでしょうか? また、このことを上に申す際は録音とかした方が良いのでしょうか? 労働問題に詳しい方にお聞きしたいです。

補足

就業規則を拝見したところ、「夜勤業務者は1回7,000円、深夜勤業務者は1回4,000円支給する」としか書いてありませんでした。 ですが、ハローワークの詳細にはしっかりと「看護師の夜勤手当1回10,000円」と書いてありました。 この場合も大丈夫でしょうか。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    分かりにくいので簡潔に書きます。 まず、就業規則について。 法に則り、適正な手続きを経て、就業規則上1回7,000円と決められているのであればそれが正しい答えです。 お局ガーとか私は聞いていないとか何の関係もない話で、適正な手続きが行われたかどうかさえ貴方が調べることはできないと思います。 ハローワークの10,000円表記について。 「記載ミスでした」といえば終わる話で拘束力はありません。就業規則が正しいことになります。 なお、個別の労働契約において10,000円と明記されているのであれば、それを主張する権利はありますが、あくまで個人との契約上の問題ですから第三者が口を出す余地はないでしょう。 以上のことから、労基署が力になってくれる部分はほぼ無いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • ハローワークの求人とかというよりも、今現在の職場の就業規則がどうなっているか、ですね。 まずは、そこをチェックですね。

  • まず、就業規則の話しが出ているので就業規則について 就業規則はあくまで会社のある程度の一方的なルールを示しているに過ぎません。 雇用契約では個々の事情を含めた契約が可能になりあくまで就業規則は一つの基準となるだけです。 なので、就業規則が正しい訳ではありません。 就業規則より従業員が有益な場合も存在しているのです。また、従業員が不利益な場合も存在しています。 法的には労働条件通知書の発行は義務になっています。 労働条件通知書があるならこの労働条件通知書が就業規則より重視され基準になります。 ハローワークの求人については従業員を早く雇う目的で条件をより良いように記載している事業所も存在します。 実際に働くとハローワークの求人とは違うということは度々あることです。 ハローワークの求人は求人の窓口の部分であり実際の求人とは違う場合はあります。 少し調べたら『ハローワーク求人ホットライン』というホットラインが存在しているようです。 この『ハローワーク求人ホットライン』はハローワークやハローワークインターネットサービスで公開・紹介している求人の内容が実際と違っていた場合に申し出るとハローワークが会社に是正指導をしてくれるようです。 参考に https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/hotline.html ただ、法的にはハローワークの求人では雇用契約がなされるわけではないのでハローワークの求人と労働条件が異なっていても違法にはなりません。 https://news.doctor-trust.co.jp/?p=1242

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  • ハロワなどの求人内容って入社したら、嘘ばっかりですよ。 就業規則が正しい状態なんだと思います。

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