解決済み
現在、職業訓練給付金を受給しながら看護師の専門学校に通っています。職業訓練給付金を受給していても本人収入が8万円以下なら給付対象だと言われました。もし、アルバイトをするとなると、アルバイトしていることが通っている専門学校に通知されたりするのでしょうか?専門学校には収入の金額などは一切通達などは行かないのでしょうか?
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「専門学校」? 給付金の名称合っていますか? なんという訓練制度でしょうか?。月額10万円の職業訓練受講給付金なら求職者支援訓練で短期(6ヶ月程度)だと思うのですが。それとも専門実践教育訓練でしょうか。 さて質問の回答になりますが、アルバイト先から訓練施設に収入に関しての通知(報告)がされることは有りません、ただしして以来所日にハローワークに出向き収入の報告をする義務があります。これを怠たったり虚偽の申告をすれば「詐欺」として受領済みの給付金の返還や倍の罰金、さらには職業訓練の停止など処分されます。特に罰金となれば「前科」になります。今後の就職活動に影響します。アルバイトそのものは禁止ではないので正しく申告してください。又、アルバイトが「就労」に当たるようでしたら即、退講処分になります。週20時間以内でも継続的な契約のアルバイトは注意してください。
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