消防法では、 危険物取扱者は 第十三条の二十三 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。 とされており、「危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は」という文言があるのに対し、 消防設備士は 第十七条の十 消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 と従事の有無による除外がありません。よって定期的に講習を受けないと法令違反になります。 写真の書き換えも1,600円+αの費用がかかりますが・・・
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