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失業保険についてお尋ねします。

失業保険についてお尋ねします。ある会社で正社で6年勤めていました。いくつか部署があり異動がありますが私は3年前に異動が一度ありました。そして先月20日に再び異動辞令がありました。異動があることは承知していますし異動先での仕事内容も問題ありません。しかし、そこにいる職員が問題でした。私と以前同じ部署に働いておりトラウマ級の嫌がらせをしてくれた方々がいるところでした。 さすがに再びは一緒に働くのは難しく考えるだけで震えが止まらず蕁麻疹、下痢が起こる様になりました。 上司に相談しましたがどうにもならず、1日から有給を使い休んでます。時間を置けばと思いましたが働くのは難しく退職するしかないと思っています。 14日で有給が切れるため上司と話し合いをします。 まだ次の職場も決まっておらず不安ですがおそらく今月末退職扱いになると思います。約半月欠勤になりますが診断書があれば傷病手当はいただけるでしょうか?また失業保険は特定理由離職者扱いになるのは難しいですか? 長々とすみません。詳しい方よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病手当は医師による「自身の傷病により(骨折などの怪我、うつ病などの精神疾患など)就労不能」の診断書があり、それを持って在職中に申請すれば傷病手当金を受け取れます。 特定受給資格者および特定理由離職者は、厚生労働省によって、以下のように定義されています。 特定受給資格者とは、「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者」のことをいいます。 特定理由離職者とは、「特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者」のことをいいます。 そのため、「業務命令で異動を命じられたが、異動先に無理な人があるから辞めたい」は完全に自己都合なのでやむを得ない事由とはならないでしょう。 やむを得ない事由とは、自身の傷病により退職せざるを得なかった、親の介護など、有期雇用で途中退職出来る理由とされているものを指します。

  • まず医師が労務不能と診断するか。 ただ病気の診断ではなく休職などを勧められるなど。 また会社の就業規則に休職の定めがあるかどうか。 特定理由離職者は医師が就労可能と診断しているかです。 失業給付はすぐに働けるかです。

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