解決済み
育児休暇から次子の産休へ移る際の有給休暇育休中に妊娠したため、今月2人目の産休へ入ります。 1人目の育休は保育園が決まらず延長していたので7月21日で終了。 2人目の産休が7月24日から始まります。 育休中にも有給が付与される事を知人に聞いていたので5月に上司に相談したところ、22、23日に関しては有給を使用するという事で決まりました。 しかし、今日になって 『出勤できる状態ではないと総務で判断した。 付与されてはいるが有給休暇は使えず、22、23日は欠勤扱いになる』 と連絡が来ました。 本来なら育休終了日翌日から出勤できなければ自己都合退職になる旨の会社規定があります。 産休を得るためにも、お腹も大きくむしろ迷惑かもしれないけど有給が使えないなら無理にでも出勤しなければと思っていたので、有給が使えるのはとてもありがたいと喜んでいました。 電話中は会社に残れる(出勤せずに産休に入れる)なら欠勤でも構わないと思っていましたが、一度有給を使う手筈になっていた事もあり冷静に考えるといまいち納得ができません。 そもそも、付与されているのに使えないなら有給の意味がないのでは? 有給があるのにわざわざ欠勤にするってどういう事なんでしょう? 上司に産休、有給の相談をした際に有給消化の許可をもらい書類を後日送ると言われたまま今に至りました。 今日電話を受けた際には予定日や産休開始日を確認された上で 『申し訳ないけど、書類が間に合わないから書けるだけこっちで書いてすぐ出しちゃってもいいかい? 後でコピー送るから、間違いがあったら連絡してね』 と急を要する雰囲気でした。 了承すると矢継ぎ早に欠勤の事を言われ、自分で有給を許可したのに何度も規定だから仕方ないよねと言い包められました。 上司はその場の流れで返事をする事が多い事なかれ主義で、相談に対して出来るかどうかちゃんと確認せずに了承し、あとでやっぱり無理だった〜とか、やってできない事はないけど自分都合でできない事にしておこ〜とするきらいがあります。 手続きが面倒だから有給使えない事にしよう的な意味合いが感じられて腑に落ちないままなのですが、そもそも私が間違っていて元々育休終了翌日には有給は使えないものなのでしょうか… 労基に相談してみてもいいでしょうか? それとも、会社に残れるだけよしとした方がいいでしょうか?
質問の内容をよく理解せずに解答される方、質問とは関係のない部分の指摘をされる方がいらっしゃいます。 補足です。 1人目妊娠中、切迫流産で数ヶ月自宅療養してました。 その際に会社から〇月〇日までに出勤しなければ自己都合退職(実質解雇)という文書が来ました。 近況報告のために毎月上司と総務に連絡していましたが退職に関しては一切告げられずにです。 確認しようと連絡したら診断書があっても会社規定だから出勤できなければ退職との一点張りで総務と揉めたので、労基に相談しました。 結果は思った通り、解雇は無効であり、相談者(私)が話して改善されなければ指導すると言われた事を総務に説明。 文書の内容を撤回するので破棄して欲しいと言われ会社に残る事ができました。 (解雇はマタハラであり、切迫流産での自宅療養なので当たり前ですが) その後総務とは直接連絡せず、上司を通すようにとなっています。 上記事情のため会社規定=絶対ではない事が分かったので ・会社の対応が正しいのか ・ただの自社規定であり覆す方法があるのか ・自身であれば納得しそのままにするか否か だけ解答いただきたいです。
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普通なら育児休業終了時に仕事復帰できなければ退職です あなたはたまたま第二子妊娠して産休に入るだけです その間、有給にするか、欠勤にするかは会社次第です 会社を辞めてもいいというなら労基に相談もありですが、たった2日、仕事復帰の予定ならそのままにします
育休中は休みで労働日がないので有給には出来ません。 1度復帰して労働日を作ってならば有給使えますが、今回妊娠中の為に会社が安全の為に復帰を認めなかったので労働日がなく有給は使えません。 流産でもされたら大変ですから。 上司の判断と会社としても判断が違う事はあります。 上司が確認せずにとかおっしゃってますが、そういう事がよくあるとわかってるならば、上司経由でなく会社に直接たずねればよかったのではありませんか? 退職とならなかっただけありがたく思った方がよいかと思います。 労基に相談して会社に何かしら伝えてくれても、会社から安全面から復帰は認めませんでしたと言われたらそれで終わりです。 流産などの危険性回避のためは正当な理由ですから。
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