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社会保険について まだ高校卒業したばかりで保険については無知なので、上手く伝わらないかも知れませんが見ていただける…

社会保険について まだ高校卒業したばかりで保険については無知なので、上手く伝わらないかも知れませんが見ていただけると幸いです。アルバイトの給金が1ヶ月で88000円を超える場合、社会保険に入らないといけないらしいのですが、 もう既に親の社会保険?に入っています。 この場合でも入る必要はあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パート・アルバイトの社会保険加入要件は 常時雇用者(≒フルタイムの正社員)の月の労働日数と1日の労働時間が4分の3以上であること もしくは次のすべてを満たす。 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上であること 3.1年以上の使用されることが見込まれること 4.従業員501名以上の勤務先で働いていること 5.学生でないこと ご自身で社会保険に加入すれば被扶養者からあ外れなくてはなりません。親御さんに異動の届けを出してもらいましょう。

  • はい。 親の社会保険(扶養)から外れなければなりません。 なので、親に保険証を返し扶養から外れる手続きをしてもらいましょう。 そのあと、資格喪失の届などをもらい、それを職場に出す。感じです。

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