解決済み
育休延長について質問です。 職場内に託児所が設けられているのですが、職場から「託児所はいっぱいなので外の保育園を申し込んでおいてください」と連絡がありました。そこで、『待機通知により育休延長の可能性があります』と伝えていました。 すると、一ヶ月後に急に「育休は原則1年で、育児できない環境があるから、育休延長するわけですよね?託児所空いてるのに、育休延長するというのはおかしくないですか?」 と言われました。 私は託児所を使う意思もなく、認定保育園の入所を希望して、待機通知も頂きました。 けど職場からは法務の部署からも延長を認めず、託児所を使って復帰しろ。という事です。と言われ続けます。 いろいろと調べた結果、労基署に確認しても『親が希望する認定保育園の入所ができない場合は育休延長を事業主は拒否できない』 と、言われたましたが、 育休延長はできないものでしょうか? また、会社が親が希望する保育先の意向を無視して、拒否する事はできるのでしょうか?
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>いろいろと調べた結果、労基署に確認しても『親が希望する認定保育園の入所ができない場合は育休延長を事業主は拒否できない』と、言われたましたが、 労基署?労基署は育児介護休業法を所掌している行政機関ではないので参考程度の回答です。育介法について相談するのであれば、労働局雇用環境・均等部(室)に相談することです。労基署の回答は間違っていませんが、延長する場合は、育児休業申出書を出す必要があります。 >育休延長はできないものでしょうか? 1歳から1歳6か月までの延長の要件に該当しているのであれば延長はできます。保育所への入所希望日が子が1歳の誕生日以前であり、入所不承諾通知書があるのである必要があります。また、育児休業延長の効力は労働者が育児休業申出書を開始日の2週間前までに会社に出す必要があります。 会社の託児所は関係ありません。 >会社が親が希望する保育先の意向を無視して、拒否する事はできるのでしょうか? 延長の要件を満たしていれば延長はできます。 育児休業の申出書を出して、会社が通知書で託児所があるからと拒否理由を記載していれば不適切な取り扱いとなります。 現時点でも労働局雇用環境均等部(室)の援助制度の利用は可能と思います。法令に基づいた紛争解決制度や行政指導まで検討されているのであれば、労働局雇用環境均等部(室)に相談することです。 ただし、会社としては、何のためにお金をかけて、託児所を開設したのかわからなくなるので、気持ちがわからなくもないですけどね。
なるほど:2
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