確かに、労働基準法では休憩の一斉付与の原則があり、休憩は一斉に取らせなければいけません。 しかし職場によっては一斉に休憩するのが難しい場合もあります。 そこで、労使協定といって適用除外の申請をします。これをすることで一斉付与の必要は無くなります。 また、業種によってはそもそも適用除外されているものもあります。 官公署、運輸交通業、保健衛生業などです。 警察やJRや病院が一斉に休憩とるわけにいきませんからね。 あなたの会社は労使協定を結んでいないのだと思います。 madさん デタラメな回答をしてはいけません。
原則としてはそうです。 労働基準法第34条第2項には「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」とあります。 労働基準法は、その前身が工場法なので、安全管理上、労働時間も休憩も一律であるべきという思想が基になっています。現代のように、産業が多様化し、製造業の比率が低くなり、労働時間や休憩に柔軟性が求められる時代にはそぐわないといえます。 そこで、商業、金融、接客業などサービス業に属する業種については、労働基準法第34条第2項は適用しないとされています。(労働基準法施行規則第31条) しかし、社長や総務の意図は、労務管理をシンプルにして余計な手間をかけたくない(労働者毎に休憩時間を管理するのは大変)という点にあるわけですが、法を根拠にそう主張された以上、反論の余地はないです。
なるほど:2
そんな話きいたことないけどねーーー。
< 質問に関する求人 >
フレックス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る