>もし社長と知り合いなら6ヶ月だけそこで働いて6ヶ月経ったら辞めるやめてその時に社長に頼み、離職票を解雇扱いにして辞める。 社長にとってメリットがないのでよほどの関係でないと、そのような対応はしないでしょう。 よくあるのは、家族経営で同居の親族ではない場合です。 離職したことにして、失業給付を受給しながら働いています。 そういう不正受給があることから、同じ会社に複数回入退社している場合は、失業給付を制限しています。
半年間働いて90日分失業保険貰ってまた半年間働くのですか? 何も身に付かないので、最低賃金で一生過ごすならそんな手もあるかもしれませんね。
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