教えて!しごとの先生
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大学生の者です。

大学生の者です。アルバイトの確定申告についてお聞きしたいのですが、私は親の扶養に入っているのですが、掛け持ちでアルバイトをしていても、全てのバイト代を合わせて年収103万円以下で、源泉徴収をされているバイト先がなければ、自分でする必要がある確定申告などはする必要はないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • この機会に、所得税法の合法/違法を知っておかれましょう。 ○ 掛け持ちでは、 ・1か所でのみ所得税を引かれないようにできる ・他のバイト先では、所得税を約3%引かれる(源泉徴収される) この状態のみが合法です。 >源泉徴収をされているバイト先がなければ は、違法!なのです。 いいですか、出発点を間違えてはいけません。 1か所以外では源泉徴収されないといけないのです。そこで貰う月給が1万円だろうとも、306円の所得税が天引きされないと違法なのです。 「引かれないようにできる1か所」とは、 働き初めに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した職場です。 この扶養控除等申告書を受け取ってない職場が、月給から約3%を引かないなら、その職場が違法なのです。 お分かりでしょうか? 上記で示した合法な世界では、合計年収が103万円以下だろうとも、どこかのバイト先で源泉徴収されてますね。 だから、『掛け持ちしたら確定申告する』のです。還付してもらうために。 ここまでは、いわば建て前ってやつね。 -- 今度は、現実論です。 あなたが質問文に書かれた事態は、現実には普通に起きます。違法状態ですが、普通にあり、多くの学生はそんな状態になります。 その際に、現実的対応として、 『年収が103万円以下なら、確定申告する義務がない』 ってなるんです。 実は所得税法にも「確定申告しなくても脱税にならない人は確定申告しなくて良い」と明記されてますので、合法行為なんですよ(^_-)-☆ この条文は、 「掛け持ちし、所得税を引かれたバイト先があった」場合にも通用します。 余計な税金を納めただけで、脱税にはなってないので、確定申告しない自由もありますよ。

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  • 全てのバイト代を合わせて年収103万円以下で、源泉徴収をされているバイト先がなければ >掛け持ちの場合 扶養控除申告書は 一か所の勤務先にしか 提出できないので 未提出(サブ)の勤務先のお給料からは 3.063%の所得税が天引きされます。 還付を望むのであれば 確定申告が必要です。 また 親御さんの税法上の扶養のことであれば 質問者さまの年間お給料支給額の総額(各勤務先合算額)が 103万円以下であれば 扶養範囲となりますので 親御さんの税金は上がりません。

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  • 103万以下なら する必要ないです 徴収されている税金あれば 申告すれば還付はうけれます

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