解決済み
社会保険労務士 の試験勉強について 現在社労士の資格取得を目指し勉強をしております。 以前も知恵袋で質問をさせていただいたのですが 労働基準法の内容で意味が理解できない問題がありました。①会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係については、使用者が当該専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、労働組合の事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。 ②下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第9条の労働者ではなく、同法第10条にいう事業主である。 ③労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。 上記3問をわかりやすく解説していただける方がいたら助けていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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先の方が書かれた通りですが、もっと噛み砕くならこんな感じです。 ①組合専従ということはその会社の仕事は全くしないはずので、本来であれば会社と縁が切れるはずです。だけども会社が「会社の仕事はせずに組合の仕事だけしててもいいよ。在籍のままにしておいてあげるからね!」と言ったなら、会社との縁は切れない(つまり労働者のまま)という意味です。 ②あなたがマイホームを建てるために個人的に大工さんにお願いするとイメージすると分かりやすいかも。(〇〇ハウスとかじゃなく、個人でやってる大工さんに頼むケースです。) あなたが大工さんに「あれしてこーして」と言いそれに従って大工さんが家を建てるのは、ぱっと見ると使用者と労働者のようにも見えますが、そうじゃないよそれは請負関係だよ、だから大工さんはあなたに雇われた労働者ではなく、あくまで個人事業の事業主だよ! という説明です。 ③労基法36条は時間外・休日労働をさせるときの手続きを決めているにすぎません。だから36協定を締結しただけで、労働者に「36協定を結んだんだからお前ら残業しろよ」と会社は言う権利はないし、言われても従う義務はないと言うことです。
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