解決済み
令和2年予備試験問題 民法第5問債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し、その旨が登記された。その後、Aの一般債権者が不動産甲につき強制競売の申し立てをし、当該強制競売手続において甲が売却されたときは、Bの抵当権は消滅する。 答えは、正解。 そこで質問です。抵当権消滅の根拠はなんですか?民法の条文をお教えください。よろしくお願いします。
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これは、民法によるものではなく、民事執行法59条1項の強制競売に関する抵当権の消滅ですね。 民事執行法 (売却に伴う権利の消滅等) 第五十九条 1 不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに『抵当権は、売却により消滅する。』 (以下略。)
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