教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

20歳フリーターです。

20歳フリーターです。カラオケのバイトに受かり、契約書を書きに行ったのですが、バイトを掛け持ちしている場合116時間(だったらず)働かないと雇用保険に入れてもらえないと言われました。 20時間以上で雇用保険に入れてもらえると思っていたから応募したのに。 理由は 掛け持ちの場合もう一つのバイトの方で社会保険に入ってると思われるから。でした。 もう一つのバイトは週一の4時間しか入れてないため、 到底月20時間なんてできるわけなく、 このままだと雇用保険入れなさそうだし、 この掛け持ちしている場合116時間というのは もう社会てきな決まりなんでしょうか? それとも会社によって違うのでしょうか? 会社によって違う場合、 今からでも採用取り消してもらうことは可能でしょうか?(印鑑を忘れてしまった為、改めて来週書きに行くことになりました。)

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    書かれてる内容がよく分かりません… 116時間って月ですか?? ダブルワークであっても、 雇用保険の加入要件は週20時間以上かつ31日以上の雇用継続の見込みがあるかどうかです。 そしてダブルワークの場合は、あなた自身がどちらを主として働くかで、入る会社を決めます。 1つが週1のバイトであれば主でないのはあきらかでしょうから、もう一方で20時間以上超えるのであればそちらで加入となりますよ。 また、シフト制で週の時間にばらつきある人は月87時間以上か目安になります。 ハローワークに聞いてみれば良いです◎

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