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マンション管理士の勉強中です。 質問ですが、区分所有法の団地の項目の中で、各建物の管理組合と棟総会の違いがよく分かりま…

マンション管理士の勉強中です。 質問ですが、区分所有法の団地の項目の中で、各建物の管理組合と棟総会の違いがよく分かりません。素人にも分かりやすく教えて頂けませんか?

補足

各建物の管理組合の総会と棟総会の違いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    団地内の数棟の建物が区分所有建物であれば、その区分所有建物ごとにそれぞれの管理組合(棟管理組合)も生じます。したがって、団地内に区分所有建物が存在する場合は、団地全体の管理組合と棟ごとの管理組合が併存することになるのですが、これでは面倒なので、団地では「団地管理組合」が団地全体を一元的に管理し、各棟の管理組合は事実上活動しなくなる、というのが一般的です。 つまり、通常の団地の形態では各建物の管理組合も管理者も存在しません。しかし、団地管理組合が一元的に管理するとはいえ、全てのことに権限がある訳ではなく、①団地内建物一括建替え、②団地・各棟修繕積立金の取り崩し関連、③管理費(およびその取り崩し)関連、④団地内建物の建替えの「承認」などに限定され、それ以外のことは、棟総会で決議しなければなりません。 その場合、先に述べた各棟の管理組合、管理者は存在しませんので、例えば、ある棟において共同の利益に反する者に対する訴訟提起が必要になった場合や、ある棟だけを大規模滅失に対する復旧や建替えをする場合などでは、当該棟の区分所有者1/5以上の者の連名で棟総会を招集しなければならないということになります。

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