教えて!しごとの先生
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郵便局に勤務しおります。

郵便局に勤務しおります。所属しております郵便局から電話があり、内容が「07月01日からの勤務軽減の診断書が出ていないので出してください。そして、人事部から勤務軽減の特別措置が6か月となっているので、今度も勤務軽減の診断書をもらい勤務軽減で働くのなら、それ以降は休んでくださいという事で、休職期間になります」と言われて、「局長は勤務規定はよくわからない」と言ったので、「地方の人事部」に電話して、「調整役」に聞いたら、「今までは特例装置で勤務軽減にしていましたが、2020年に勤務規定が変更になり、6か月間の勤務軽減が過ぎてもフルタイムで勤務できない場合は、その後は休んだら休職になります」言われました。 私以外でも数年にわたり勤務軽減をしている人が多いのですが、なぜ私はだめなのでしょうか。 会社の長時間労働と家に帰ってからの仕事や職員をえこひいきしてその人の仕事を私に押し付けていて、病気になってからサービス残業代を受け取りました。 今年に入ってから通算で6か月以上の勤務軽減勤務をされている方はいらっしゃいますでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    回答になっておりませんが私も似た感じです。 郵便局勤めで体調を崩し、業務内容や時間を削って欲しいとお願いしたところ「それはできない決まりです」と言われました。 他の人は業務量や勤務時間を減らす事ができたのに何故私はダメなのか理解できません。 それでも「診断書は提出して下さい」です。 何のために提出する必要があるのかと医師も不思議そうでしたよ。

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

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