回答終了
103万円の壁と106万円の壁について質問させてください。106万円を超えて社会保険に入る条件は、週の所定労働時間が20時間以上•賃金月額が88,000円以上•雇用期間が1年以上見込まれる•501人以上の従業員のいる事業所•学生ではないということだと思うのですが、この中の一つでも当てはまったら社会保険に入らないとダメなのでしょうか? また、月収が毎月88000円を超えたらダメなのか、年収で割った金額なのか、88000円×12ヶ月=1056000円だから106万円としているのかもよく分かりません。 できれば103万円以内におさめたいですが、それは少し厳しいかもしれないので106万円以内で働きたいのですが、たとえば年収が105万円でもボーナスを5万円もらってしまったら、110万円になるので社会保険に入らなければならないのでしょうか?ボーナスは含まれると書いてあったり含まれないと書いてあったりして、調べるたびに混乱してしまいます。 ご存知の方、よろしければ教えていただけませんか?
回答していただきありがとうございます!自分の社会保険のことばかり気にしていたのですが、「103万円を超えると扶養控除が受けられない(ボーナスも含む)」とありました。〇〇円の壁にボーナスは関係なく社会保険に入らなくて良いとしても、扶養控除が受けられなくなり旦那の手取りが減ってしまうということでしょうか?せっかくのボーナスなので頂きたいなと思ってましたが、辞退して103万円に収めるべきなのか、扶養控除のことは気にせずボーナスも頂くべきなのか悩んでしまいました。職場の上の人に聞いても分からず、調べるたびに混乱してしまいます。
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先の回答者さんの書込みで、下記は確認してください。 > 貴方の年収が130万円を超えるか、或いは週30時間を超えて勤務するようになったら、これは文句無く加入って事になります。 週30時間は正しいけど、130万円は、夫などの社会保険の扶養から抜ける、 で、通常国保加入が多い。 パート先の社会保険に加入ではない。 > 賞与も賃金ですから、106万円を超えてしまうと、該当、、 下記お国のHPリンクのQA26で、対象外と記載が有ります。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/QA.pdf > 通勤手当ての課税対象部分も賃金とみなされます。 下記お国のリンクは、通勤手当は含まないとあります。 つまり、課税対象部分通勤手当も、課税対象部外通勤手当も、どちらも、賃金にはみなさないと理解します。 https://www.mhlw.go.jp/content/20181214180209.pdf
色々とお悩みのようですね。 1つずつ片付けましょうか。 先ず、社保加入の5条件はその通りですが、補足が2つ有って、1つは501人が今年の10月に101人以上にまで拡大されます。そして更に2024年には51人以上に拡大されることが既に決まっています。 そして、これらのどれか1つでも該当すれば加入、って事ではなく、すべてを満たせば加入、って事です。なので、例えば4つが該当しても、勤務時間が週19時間だったりしたら加入しなくっていいんですよ。 そして2つ目。これはもっと小さな事業所も含み、貴方の年収が130万円を超えるか、或いは週30時間を超えて勤務するようになったら、これは文句無く加入って事になります。上の5条件とは関係なく。 そしてすべての数値基準について言えることですが、2ヶ月連続で超えて初めて超えたと認定されます。一月ではなりませんのでご安心を。 で、賞与も賃金ですから、106万円を超えてしまうと、該当することになります。もっと言うと、通勤手当ての課税対象部分も賃金とみなされます。 なので要注意ですが、特に賞与を貰う可能性が有るなら、その分を他で減らす等の調整は必要ですよ。 そして、最終的には年額の106万円を超えるかが判断記述では有りますが、その途中経過として、既述の通り2ヶ月連続で超えた時に超えたと判断される事になりますから、その時点で一旦加入することになります。その後退職や休職等で106蔓延に達しない事になるとすれば、退職の時はその時点で、休職の時はそれが2ヶ月続いた時点で脱退手続きが取られる事になります。 ややこしいてますが、一応、参考のために知っておかれるといいと思いますよ。
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