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介護休業取得による賞与査定のマイナスについて 社内規定に則り、2週間前に介護休業の届出を行い、4月に1ヶ月間介護休業を取得しました。その間は欠勤扱いとして給与は不支給とし、介護休業給付金を受給しました。 また7月の賞与で休業期間中分は不支給(査定期間6ヶ月に対して1ヶ月分マイナスの5/6にという形)であるのは納得がいきますが、その上で賞与の査定をD判定(平均より2段階下、下から2番目の評価)という査定をされました。休業期間中以外は介護休暇等を取得している以外欠勤もなく、業務も大きなミスもなく滞りなくこなしております。 介護休業取得による不当な取り扱いであると思うのですが、いかがでしょうか。 相談の窓口などありますか?
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それが就業規則に定められた扱いなら不当ではありません。 仮に全額不支給となっても異議申し立ては難しいと思います。
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