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介護休業取得による賞与査定のマイナスについて 社内規定に則り、2週間前に介護休業の届出を行い、4月に1ヶ月間介護休…

介護休業取得による賞与査定のマイナスについて 社内規定に則り、2週間前に介護休業の届出を行い、4月に1ヶ月間介護休業を取得しました。その間は欠勤扱いとして給与は不支給とし、介護休業給付金を受給しました。 また7月の賞与で休業期間中分は不支給(査定期間6ヶ月に対して1ヶ月分マイナスの5/6にという形)であるのは納得がいきますが、その上で賞与の査定をD判定(平均より2段階下、下から2番目の評価)という査定をされました。休業期間中以外は介護休暇等を取得している以外欠勤もなく、業務も大きなミスもなく滞りなくこなしております。 介護休業取得による不当な取り扱いであると思うのですが、いかがでしょうか。 相談の窓口などありますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 賞与はそもそもその名の通りボーナスですから上げ下げは人事考課に基づき査定されます。 休んだ分を減給という形で査定されているので、D判定はあなた自身の査定です。大きなミスはしていないとの事なので小さいミスでもあるのでしょうね。

  • それが就業規則に定められた扱いなら不当ではありません。 仮に全額不支給となっても異議申し立ては難しいと思います。

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