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調理師試験の受験資格について 私は、すし屋で、仕込みを5年していましたが、オーナーが亡くなってしまい証明ができないのです…

調理師試験の受験資格について 私は、すし屋で、仕込みを5年していましたが、オーナーが亡くなってしまい証明ができないのです。その他、自分で、スナックを経営5年してました。こう場合は証明書とれるのですかその他病院、給食センターの実務は、1年半ぐらいあります。受験でいますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    スナックは保健所の定義する飲食店に入らないと思います 余程料理を作っている店でない限り無理でしょう 一日何食何品目という制限があるので、そちらが通らなければ無理です また、オーナーがなくなっていても、誰かしら従業員の方(社員の方)が証明してくだされば大丈夫です ただし、管理職がないとダメだったと思います 受験資格は、通算二年以上実務に携わり一日六時間以上かつ週四日以上勤務が必要です 二年間で、この約2500時間勤務が達成できていない場合、達成出来た時期から受験資格が得られます 先の回答者様の受験資格が必要ないというのは嘘です 調理師学校に言っている人間に限っては、実務資格ではなく学科資格を持っているため、無条件で受験できるだけです

    なるほど:1

  • 「証明書」と書かれていますが 何の証明書でしょうか? 調理師の受験は誰でも出来ます。調理師の免許発行も証明がなくても発行出来ます。 追記 誤解を与えた様なので 補足いたします。 「調理師の受験は誰でも出来ます。」と言うのは 質問者様の様に「経験者」を前提に話しました。全くの素人対象では御座いません。 「受験資格証明書(調理業務期間証明)」は各都道府県の受験資格内容が示すとおりです。 ちなみに千葉県の調理師受験資格を下記に示します。 受験資格 下記の(1)と(2)の条件を満たしている者 (1)学歴 ア 新制中学校卒業以上の者 イ 旧制国民学校高等科を修了した者及び旧制中等学校2年の課程を終った者 又はこれらの者と同等以上の学力があると厚生労働大臣が認定した者 ウ 旧制国民学校初等科又は新制小学校の卒業者で、5年以上の調理業務に従事した者 エ 学校教育法による各種学校として認可されている外国人学校の中等部を修了した者で、 上記アと同等以上の学力を有すると(※)厚生労働大臣が認定した者 (※あらかじめ認定申請が必要です。詳しくは各健康福祉センター(保健所)、市保健所又は 健康づくり支援課へお問い合わせください。) (2)職歴 上記の学歴修了後、次の施設又は営業施設で2年以上の調理業務に従事した者 (ただし、上記学歴ウの場合は通算7年以上必要) ア 寄宿舎、学校、病院等の給食施設(継続して1回20食以上、または1日50食以上を調理する施設) イ 飲食店営業(旅館、簡易宿泊所を含む) ウ 魚介類販売業(ただし、魚介類を生きているまま販売する営業及びせり売営業を除く) エ そうざい製造業(食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、豆腐製造業を除く) ※願書受付当日までに、調理業務期間が2年以上あることが必要です。 ◎ 次の場合は、調理業務に従事したとは認めません。 もっぱら調理品の運搬、配達、食器洗浄等に従事していて直接調理の実務に従事していない者 (ウェイターやウェイトレス等も含む) 昼間の学校に在籍しながら調理業務に従事している者(ただし、大学生の場合は、原則として週4日以上かつ1日6時間以上勤務している場合は認めます。) 栄養士等の職種として採用され、調理業務に従事している者 パート又はアルバイトで調理業務に従事している者(ただし、原則として、週4日以上かつ1日6時間以上勤務している場合を除く) 正規職員であって、原則として、週4日以上かつ1日6時間以上勤務していない者 食材を洗う、料理を盛り付ける又は料理を再加熱して供する行為しか行っていない者

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