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失業保険受給中のアルバイト

失業保険受給中のアルバイト失業保険を受給しながら職業訓練に通う予定です。 現在独り暮らしのため生活が厳しいため、短時間のアルバイトをしながら訓練に通う予定です。 出来る限り給付額が削減にならないようバイトをしたいのですが、予定している仕事が業績により時給が上下するため月末までわからないのですが、ハローワークに申請するときは基本給で申請してよろしいのでしょうか。

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回答(3件)

  • ハローワーク申請は基本給ではなく退職日から遡り180日だったと思いますが、失業者が自由に以前の賃金支払いを報告するのではなく、雇用保険被保険者離職票2に記載されていますから、それを提出するだけかと思います、改ざんは違法です。

  • 先ずは、ハローワークで公共職業訓練について相談してください 公共職業訓練を行う事で、常用の雇用に有利として認められ キャリアコンサルティング(簡単な物です)で適正を判断された後 公共職業訓練に申し込むをして 公共職業訓練所長による審査の結果、OKが出ると 公共職業訓練を受ける迄の待機の期間を含め 基本手当が支給日数に関係なく訓練期間中に支給されますし (一定の要件を満たす場合、訓練終了後も支給されます) 通学の為の通所手当、居所とは別の所で訓練する場合寄宿手当が また一定期間受講手当(昼飯代程度)が支給されます これを行わない場合、 基本手当の支給期間を終了すると生活が困難になりますから 公共職業訓練を行いたいのであれば、先ずは相談する事ですね 一般的な基本手当の場合、 多くが週20時間未満で1月未満の継続雇用と書かれている事が多いですが これは、就職したか否かの基本手当の停止要件です その為、週20時間以上働いたとしても1か月未満であれば問題ありません 働いた日には基本手当が支給されませんが、その分給付日数が残るので 働くなら長い時間働いたとしても問題ありません ですが、公共職業訓練で基本手当を受け取る場合 延長給付の形となる為、給付日数に関係しませんから 基本手当が減額にならない範囲で働いた方が得になりますね 基本手当の算定は、1月単位ではなく 離職前の6か月間の合計額を180日で除じる形です (基本給のみではありません) この算定より金額によって50~80%の範囲で給付日額が決定されます 賃金額が書かれていないので何%の給付日額になるのかは推測出来ませんが (給料が少ない場合は80%に近づき、多い場合は50%に近づく) 基本手当が減額されるのは、 「バイト賃金+給付日額」が離職前の賃金日額の80%を超えた場合です 例えば、6か月の平均した給料が15万円程度(手取りで12万程度)なら 賃金日額は5000円程度になりますから 給付率は80%になるので、確実に働いた分減額されます この様な形ですから、例えば平均月収21万なら賃金日額は7000円 7000円の80%ですから5600円 5600円>「バイト賃金日額+基本手当の日額」でなければ 基本手当が減額になる事になりますね この様な形ですから、この点に関してもハローワークで相談してください (実際には、1日1~2時間程度しかバイト出来ません)

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  • > 業績により時給が上下 って、業務委託とかですか? だとしたら、自営業扱いになってしまうかも知れません。

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