組合員になることは副業にはなりません。 漁業が家業なら、家業手伝いということで副業には当たりません。 家が農家をしていて農協に入っている公務員と変わりありません。 また副業の届出というのがあります。そこで許可されていれば副業も可能です。
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「職務に関連して利害関係が生じない」・「本職に影響が出ない」・「信頼・イメージを傷つけない」などが守れていれば漁業協同組合員になるのはできるでしょうが営利目的の務めは禁止してるから漁は副業と見られるでしょう 家業の手伝いとしての副業はできるようですが制限があるようです 法律は解釈が難しいから専門家の回答を聞くのが確実です カテゴリーに法律関係があったような
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