回答終了
社会保険労務士の資格勉強中です。 以下の文の意味がいまいちわからないです。遺族補償年金の受給権者であって、前払一時金を請求することができるものが、同一の事由について事業主から損害賠償(当該遺族補償年金によって塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けることができる時は、当該事業主は、当該遺族の遺族補償年金の受給権が消滅するまでの間、前払一時金の最高限度額の損害発生時の法定利率による原価の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。 解答は◎ これは遺族補償の受給権者であるので、おそらく被災害労働者は死亡しており、事業主からも損害賠償を(なんの損害賠償なのでしょうか、、)も受けられる。 受給権者のもらいすぎ防止の観点から、一定の範囲内でその損害賠償を払わなくてもいいよって事で、事業主としては負担が軽減(という表現で正しいのかわかりませんが)される、というのがざっくりとした解釈でいいのでしょうか、、、
57閲覧
ざっくり解釈のとおりです。 受給権者には二重取りの防止と事業主は(強制ですが)そのために労災保険に加入しているので。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る