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産休〜育休中の同僚がいます。

産休〜育休中の同僚がいます。出産1ヶ月前に職場の他の同僚に、「育休明けから1ヶ月後に退職するつもり」と話していたようです。 育児手当金などの不正受給に当たると思いますがどうでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    不正ねぇ… 不正というかモラルは無いですが、現状育児休業給付金を受給後に職場復帰せず退職した場合の罰則がありません。 厚生労働省のページにも、返金は不要と書いてあります。 なので、不正というかモラルは無いけど、罰則が無いからなんとも出来ないよねーって感じですね。

    なるほど:1

  • >出産1ヶ月前に職場の他の同僚に、「育休明けから1ヶ月後に退職するつもり」と話していたようです。 出産手当金は退職を予定していても問題ありませんが、 雇用保険法の育児休業給付は職場復帰が前提なので問題があります。 画像の例に該当する可能性がありますね。

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