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シフト制の無期雇用で働いてます。

シフト制の無期雇用で働いてます。今迄週2日公休でしたが、最近8連勤や10連勤になり 休みがバラバラになり、シフトの変動が激しくなりました。 他の人は、今まで通り過ぎ週に2日公休です。 上長に確認したら役割が違うという説明しかされません。 あと、副業可能ですが シフトが決まるのが、(当月15日〜翌月15日分)当月の10日過ぎで、決まっていても勝手にコロコロと変えられるので、予定が立ちません。 また、勝手に残業2時間や1時間つけられたシフトをわたされます。 文句を言っても、労基に反していないからと言われ ます。本当に反していないのか?どこをどの様に確認したらいいのか?が分かりません。 通勤について 業務開始9時〜18時 1.5時間前と後は通勤時間だから何も付きません。 ただ、遠方で移動時間があり帰宅か0時を回る時もありますが、深夜でも何も付かないのが常識なのでしょうか?何か納得がいかないんです。 どなたか、分かる方がいらっしゃいましたら アドバイスください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    厚生労働省から、シフト制に関する留意事項というのが出ています。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870905.pdf ①労働契約で、始業・就業や休日がどのように決まるのか明示する必要がある。 私見ですが、休日に関しては、特定の曜日でなければ、「最大で何日以内で休日にする」などの内容があれば、それ以上の連勤にはならないはず。 ② ・一旦確定したシフトの労働日、労働時間をシフト期間開始前に変更する場 合に、使用者や労働者が申出を行う場合の期限や手続 ・シフト期間開始後、確定していた労働日、労働時間をキャンセル、変更す る場合の期限や手続 ※一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、使用者と労働者双方の合意が必要である点に留意してください。 あとは、書いていないですが、 安全衛生法では、使用者には安全配慮義務があり、もちろん健康に関しての安全の範疇です。なので、無理な連勤は、健康を害する可能性もあります。 肉体的疲労だけではなく、うつなどの精神疾患にも関係します。 あとは、違反と言うより、昨今いわれている「ライフワークバランス」にも関係があります。 ただ、通勤時間については、通勤手当が出ているでしょうから、業務とは言えませんね。相談するしかないです。

  • まず、シフト制であって変形労働時間制(年間とか月単位】デアレバ、4週4休(ただし4週で160時間労働)がシフト上あればいいということですね 問題は、他の方は毎週2日の休日があって、あなただけこういう形というのは解せませんね。マ∼違法ですかって言われればNO(違法ではない)ですが 副業可能であっても、本来働くのは今の会社ですから、副業ができませんというのは本業では関係ないことですね シフトの関係で副業ができないという主張はわかりますが企業が聞く必要はないですし、シフト表の配布時期は法的に決まりはなかったと思いますが 通勤時間は企業が責任持つ必要はないし、これは給与で補填は必要ないですね。給与は業務を開始して∼業務を終了するまでの時間だけ払えばいいですよ >業務開始9時〜18時 1.5時間前・・・・ この1.5時間前ってどいう言う意味ですか? 遠方から通勤で遅くなる、午前様になるのは企業が責任持つ必要はないですね。残業で遅くなる場合は、それは別物ですが・・・

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