解決済み
社会保険についての質問です。 2022年10月より加入条件が変更となる社会保険ですが、 現在パートとして週の所定労働時間が19.5時間のシフトとなっています。ただ人手不足と稼働作成者が不慣れなこともあり、20時間を超える 稼働が最近稀に発生してしまっています。 このため ・3か月連続で連続で週の所定労働時間20時間を超過してしまった場合、 事業所の稼働作成者の不備でも社会保険に入らなければならないのか ・社会保険に入らなければいけない場合、すぐに抜けることはできるのか ・抜けることができる場合、どういう手続きが必要になってくるのか ・抜けられない場合のデメリットとして保険料が増加する以外になにがあるのか 上記の疑問点がありますが、詳細なことが分からないため どなたかご回答をお願いいたします。
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一般的には10月からの雇用契約書により 社会保険加入有りになる事にはなります 稼働作成者が不慣れで有っても、週20時間以内の勤務を維持する協議はしましょう
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