解決済み
国民年金 前納について 普通の国民年金は、納期限が翌月末ですが、前納の場合、各月が「経過」した際に納めたことになる、となっています。これは、6月分であれば6月1日を過ぎた段階で納めたとみなす、という認識で合ってますでしょうか?
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国民年金法第93条第3項には「前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料四分の一免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。」とあります。 「各月が経過した」とあるので、複数月分の保険料を前納した場合に6月分の保険料を納付したとみなされるのは、6月が「経過した」日である7月1日の時点になります。
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