解決済み
ご回答ありがとうございます。最低基準ですか、調べてみます! 残業時間に上限があるのですね。それは管理監督者?に該当する場合でも適用されるものですか?運送会社なのですが、お客様のご縁で工場運営の話があり、設備をお借りし、工場長という形で現在働いています。運転手をしていた時は朝3時過ぎに出て夕方17時過ぎに帰るか、そのまま長距離に行くのが当たり前だったので感覚がおかしかったのかもしれません。もし運送会社の残業時間の特別枠?みたいなものに該当していれば上限は45時間ではなくうまくされていることもあり得ますか? ただ現在2年が経つのですが出勤簿のようなをつけてなく、証明するものがありません。 もし今後辞める予定であれば、これから残しておくべきでしょうか? チップが低かったので、もう少し渡せるようにしたいのでこの回答をコピーしたものを僕のIDでもう一度質問します。 そちらに回答いただけますか?
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>残業時間に上限があるのですね。それは管理監督者?に該当する場合でも適用されるものですか? 労基法41条1項2号のいわゆる管理監督者であれば、労働時間・休憩・休日の規定が及ばないので、時間外労働の規制も及びません。 >もし運送会社の残業時間の特別枠?みたいなものに該当していれば上限は45時間ではなくうまくされていることもあり得ますか? 運送会社というより、自動車運転者については、労基法の残業規制が令和6年3月31日まで猶予されています。 令和6年4月1日からは、年間の時間外労働が960時間までとなります。これにあわせて、拘束時間についても見直される予定です。 ただ現在2年が経つのですが出勤簿のようなをつけてなく、証明するものがありません。もし今後辞める予定であれば、これから残しておくべきでしょうか? 出勤棒がないということは管理監督者性の労働時間の管理がされていないということに当たる可能性がありますね。 https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000970586.pdf
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