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アルバイトでの無断欠勤・損害賠償請求について

アルバイトでの無断欠勤・損害賠償請求について私はある水商売でアルバイトをしていました。 水商売は初めてでしたが、場所がラウンジということで体を触られたりすることはないと思い、アルバイトを始めました。 しかし、実際はお客さんにドレスをめくられたり、胸を触られたりしました。 目の前でママやチーフが見ているにも関わらず、一切注意もせず嫌々触られ続けました。 (もちろん私もお客さんに対して拒否をしました) そのほか、家までの送りに関しては無料でしてくれますが、短くても30分、長ければ1時間近く待たされる事もありました。 もちろんそういった不満はオーナーやママに話をすることが一番だと思いますが、 オーナーは一切店に来ないし、ママも忙しくて店に来たとしても話す機会もない。 という状況でした。 それに、契約書などもありましたがチーフという立場の人が 「これにサインして」 といい、全く説明なく契約書にサインをさせられました。 もちろん、私も確認なしにサインをしたことは悪いことだと思います。 しかし、ペナルティーなどの話は更衣室に張ってる紙を見ていないのが悪い等と言われ聞き入れてもらえませんでした。 給料については、25日締めの5日払いです。 今月は3月25日~4月25日までの分が5月7日に手渡しで頂きました。 そして、今週の13日に精神的に辛く、行くことが出来ずに無断欠勤をしました。 私は以前から迷惑電話とかがあるので基本的に「登録外着信拒否」をしています。 なので、オーナー・マネージャーの番号はもちろん登録していませんので繋がりません。 ママとチーフはいつもメールでの連絡ばかりなので番号は登録していませんでした。 その結果、私が故意にあちら側に対して拒否しているというふうにとらえられました。 メールは1度だけ、「やめるなら連絡をくれ」ときました。 しかし、迷っていたので返信はしませんでした。 その結果、自宅までマネージャーが来られて、 「やめるのは構わないが、7日に渡した給料から○○円を支払ってください」 といわれました。 法律上、働いた分の給料を頂くのは普通ですよね? それを先月の実働時間を大阪府で定められている最低賃金に直した額しか払えないから差し引きした分の給料を支払えというのはおかしいと思います。 お店に損害賠償請求されることはあるのでしょうか? それにこのお店は風俗営業法違反にならないのでしょうか? 弁護士をだすといわれ困ってます・・・ どなたか、詳しい方いませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おつかれさまでした。 なんか大変ですね。 さて。 あなたは払う必要は一切ありません。 労働基準法 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、 又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 と定められています。 これを求めることはや契約内容に含ませることは明らかに違法です。 そもそもペナルティ自体がグレーゾーンなのです。 弁護士を出されたら困るのはお店です。

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