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ウーバーイーツを副業として始めた場合。 本業を退職しても、別の本業に転職して ウーバーはあくまでも常に副業という…

ウーバーイーツを副業として始めた場合。 本業を退職しても、別の本業に転職して ウーバーはあくまでも常に副業という扱いにするつもりですが転職期間中、ウーバーの活動も止めて大人しくしていたとしても 個人事業主と見なされ、失業保健、再就職手当の対象外となりますか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「ウーバーイーツ配達員は労働者なのではないか?」という議論はありますが、法律上は個人事業主です。 個人事業主は、失業者ではありません。 失業者でなければ、失業保険の対象外です。 ネットでは、「ウーバーをやりながら失業保険をゲットする方法」が沢山ありますが、「万引きの手引き」と同じであると考えます。 世の中では横行しているようですが、ご質問者様ご自身の尊厳の問題なので、ハローワークでは堂々と申請なさり、却下されたら諦めれば良いと考えます。

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