解決済み
質問者さんは勘違いされています。と言いますか、副業職場の担当者が勘違いしており、それに影響されて、制度にないことを夢想されています。 どこがそうかというと、 ”従たる給与についての扶養控除等申告書”です。その名称の書類は、あなたに渡されたものとは全く異なるものです。画像がホンモノです。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r4bun_08.pdf で実は、 あなたに渡されたのは、「この職場は副業です」申告書です。国税庁はそんな書類は必要としておらず、一部の職場が勝手にやってることに過ぎません。当然に、税務署にも市区町村にも、その書類は回りません。その書類を出しても/出さなくても、社会制度上の扱いは何も変わりません。 副業ですから年末調整されません。(その書類を出しても年末調整はない) 当然に、確定申告をすべきである、と言えます。確定申告しないと適正納税になりませんから。
なるほど:1
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