教えて!しごとの先生
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教師は犯罪おかしても、また別の地域で教職につけるのは不思議です。 教員免許は大学の課程を修めると取れますが、国家資格で…

教師は犯罪おかしても、また別の地域で教職につけるのは不思議です。 教員免許は大学の課程を修めると取れますが、国家資格ではなく、文科省の管轄ではないのですか?また、訳ありかな?と採用の時に思われないのはそれだけ希望者は少なく、採用されやすいのですか?

補足

国家資格なんですか。冤罪は問題ですが、データーベース化とまで行かなくても、何回も罪を犯す人が再就職して、情報は共有されていないのか不思議です。

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回答(3件)

  • 基本的には他の地域で教職に就く事は出来ないです。 よく他の地域で勤務していると言う話がありますが、"犯罪ではない"か、"違法行為"と言うだけです。 犯罪を犯して禁錮以上の刑罰を受けたり、犯罪を犯して懲戒免職を受けた場合、教員免許は自動的に失効します。 このため、処分を受けた瞬間に教員免許は無くなるので、他の地域で勤務する事は法的には出来なくなります。 その上で、教員免許を再取得する為には、免許が無くなっているため、再度大学などに通って再取得する必要があります。 なのでかなりの時間がかかります。 また、免許が失効した人は、3年間は再取得出来ないという事も法律で決まっているため、3年間が経過しつつ大学等で再取得をしなければ、免許は取れません。 また、公立の場合は公務員に該当するため、教員として勤務する場合には、他の地域で勤務する場合にも、処分歴などを必ず明らかにして再度教員の申し込みをしなければなりません。 このため、教員免許を再取得しても、ここで採用されません。 ちなみに・・・ 良くあるのは、以下の3パターンです。 1、そもそも犯罪ではない 2、経歴詐称の違法行為 3、免許詐称の違法行為 このどれかしかないです。 1つ目ですが、ハラスメント。っていうのは、犯罪ではありません。 ハラスメントは倫理道徳の行為になります。 なので、ハラスメントが問題になって退職した場合、禁錮以上の刑罰は受けて居ません。 また、退職した人に後から処分も出来ないため、問題発覚後に直ぐに退職すると、犯罪ではないし処分歴も無い人が完成します。 こうなると、犯罪歴も処分歴も無いので、他の地域だと採用されてしまう事はあります。 また、侮辱罪や強要罪、器物損壊罪などの犯罪は、被害者が同意すれば罪に問われないため、そういう行為があった場合でも、被害者と示談が成立すれば犯罪歴の無い状態になります。 なので、そういう犯罪ではない状態で退職している場合には、犯罪も処分も無いので、他の地域で勤務する事は出来ます。 2つ目ですが、途中にも書きましたが、免許を再取得しても、処分歴を明らかにして再就職となりますが、これを隠してしまう方法があります。 これは経歴詐称になるので禁止事項なんですが、違反して処分されている人が禁止事項を守るなんて事も無いので、経歴詐称して処分歴を隠して就職している事があります。 これは確かに勤務出来ているケースもありますが、違法行為ですし、大抵は後から発覚して問題になっています。 このパターンはあくまでも違法行為というだけです。 3つ目ですが、そもそも教員免許その物を偽造してしまうという事もあります。 これは完全に違法行為な訳ですが、免許を偽造されてしまっているので、気付かずに採用されてしまう事もあります。 このパターンは、後々無免許である事が発覚してニュースになるパターンです。 なので、質問にあるような、犯罪を犯して他の地域で勤務・・・というのは、実は制度上は出来ません。 が、犯罪でも処分も無い場合と、単に違法行為をして突破しているのと、どっちかのパターンで勤務出来ている事はありますよ。 質問者様含めて真面目な人は、犯罪を犯した人でも再就職時に法律は守るだろう。という性善説で物事を考えます。 が、犯罪を犯している人が、法律を守る訳はありません。 法律を守らないから犯罪をしている訳です。 良くこの辺を勘違いしている人が、「免許を剥奪してしまえ!!」とか、「再取得出来ない仕組みを!!」とか、「再就職できないように!!」とか、そういう事を考えている人が結構いますが、免許を偽造されたり経歴詐称されたら、その辺は意味無いですし、そういう事がやられているから問題になって居たりはしますよ。 とりあえずはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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    なるほど:2

  • 教員免許は法律に規定する国家資格で都道府県教育委員会が授与します。(文科省発行だと文科省がパンクするから) 次の場合には教員免許は失効します。 ・禁錮以上の刑に処せられたとき ・日本国憲法又はそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入したとき ・公立学校の教員で懲戒免職の処分を受けたとき ・公立学校の教員(条件付き採用、臨時採用除く)で勤務成績不良、その職に必要な適格性を欠くとして分限免職の処分を受けたとき また、次の場合には取り上げ処分を受けます。 ・国私立学校の教員で懲戒解雇の処分を受けたとき ・国私立学校の教員又は公立学校の教員(条件付き採用、臨時採用)で勤務成績不良、その職に必要な適格性を欠くとして解雇又は免職されたとき また、次の場合は教育委員会の裁量で免許の取り上げが可能です。 ・免許状を有する者(教育職員以外の者に限る)が法令の規定に故意に違反しその他教育職員たるにふさわしくない非行がありその情状が重いと認められるとき なので禁錮以上の刑に処せられたり懲戒免職になったりしたら教員免許はなくなります。 再取得は禁錮以上の刑は刑の言い渡しの効力がなくなってから、政府を破壊する団体加入は永久に不可、その他は3年経ってからです。 欠格期間が終われば免許を取り直すことも採用試験を受けることも自由です。 ただ、処分歴を隠しての受験は経歴詐称なので採用されるとは限りません。

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    なるほど:2

  • 国家免許を取得後、各都道府県で雇用されます。 犯罪を重ねても、べつの県でなかったことにして働く。 おかしいですよねー。 免許剥奪すれば良いのに!

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