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将来、子供が出来たら 時短勤務が出来るまで働いてその後 勤務時間が短い会社に転職しようかと 考えてます。 色…

将来、子供が出来たら 時短勤務が出来るまで働いてその後 勤務時間が短い会社に転職しようかと 考えてます。 色々調べてみたのですが 辞めて2ヶ月は夫の扶養に入り失業保険を受給し始めたら 年金は第1号にならないといけないと 書いてました。 もし、90日の失業保険受給が終わっても 仕事が決まっていなかったら 第3号被保険者になれるのでしょうか。

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回答(2件)

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    >90日の失業保険受給が終わっても 仕事が決まっていなかったら 第3号被保険者になれるのでしょうか。 なれます。 失業給付の受給画無ければ、年間130万円の収入があるとは判断されません。 失業給付を受けているときでも、3611円以下であれば、被扶養者になれます。 というのは、年間130万という所得は、その時点での収入で判断されます。雇用保険の失業給付が3612円あると、3612円×360日(なぜか365日ではありません)=130万320円となり、被扶養者になれなくなります。 年金機構のHPでも記載がありますので、画像を貼付しておきます。

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