回答終了
再就職手当の対象者について 次の場合は再就職手当の対象者になりますか? 前の会社を病気のため退職 ↓ 失業保険受給延長申請する↓ 2022年4月25日にハローワークで失業保険受給延長解除手続きを行い、特定理由離職者となる ↓ 待機期間7日間の時に応募、面接して内定をもらう 雇用条件(雇用定めなし) ↓ 2022年5月2日に雇用される(お仕事開始日) という流れです。
80閲覧
「雇用定めなし」は「雇用期間の定めなし」の誤りでしょうか。 雇用保険には加入するのですよね。 待期期間に内定をもらった点が気になるのでしょうか。それは問題ありません。再就職手当の対象になります。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る