回答終了
・保育園は厚労省管轄ですし、学校教育法が定める学校ではないですから、文科省が規定する体罰ガイドラインは関係ありません。 ・保育園を管轄する厚労省では、虐待防止法がありますが、この法律の体罰禁止は、保育園の長である、児童福祉施設長の体罰も禁止していますので、参考にするならこちらのガイドラインでしょう。 ・廊下に立たせる→授業を受けさせない→憲法違反(義務教育限定)→禁止という流れで、体罰だから禁止ではなく、憲法違反になるから禁止ですね。 まあ、主旨的には義務教育でない保育園は、当然対象外です。
< 質問に関する求人 >
保育関係(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る