教えて!しごとの先生
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保育関係の者です 今の職場で、トラブルがあったり、大人(先生)の言うことを聞かなかったり、他の子に悪口を言う子などを無理…

保育関係の者です 今の職場で、トラブルがあったり、大人(先生)の言うことを聞かなかったり、他の子に悪口を言う子などを無理やり廊下に出す大人(先生)がいます学校現場では体罰にあたると大学時代に習いました 保育現場も同じような捉え方であっていますか? また、皆さんはどう思いますか?

補足

学童の場合どう思われますか? 初めに学童と記載すればよかったです すみません ご回答よろしくお願いいたします

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ・保育園は厚労省管轄ですし、学校教育法が定める学校ではないですから、文科省が規定する体罰ガイドラインは関係ありません。 ・保育園を管轄する厚労省では、虐待防止法がありますが、この法律の体罰禁止は、保育園の長である、児童福祉施設長の体罰も禁止していますので、参考にするならこちらのガイドラインでしょう。 ・廊下に立たせる→授業を受けさせない→憲法違反(義務教育限定)→禁止という流れで、体罰だから禁止ではなく、憲法違反になるから禁止ですね。 まあ、主旨的には義務教育でない保育園は、当然対象外です。

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