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管理美容師、管理理容師についてです 管理美容師(理容師)の資格を持っていれば店舗は何店舗でももてますか? 管理美容師1人につき一店舗でしょうか? 管理美容師の資格をもちながらフリーランス理容師は雇えますか? 言い方を変えると 美容所登録の場所にフリーランス理容師はフリーランスとして働けますか?
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美容師法第12条の3により美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければならないとされています。 すべて法律にありますのでお間違えなく。 美容所では美容師でなければ美容の業が出来ません。 理容師が理容所以外で理容の業を行うときは保険所所長の許可がいります。
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