教えて!しごとの先生
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社会保険料免除についてです。 7/10(今年は日曜日なので実際には7/8)がボーナス支給日です。

社会保険料免除についてです。 7/10(今年は日曜日なので実際には7/8)がボーナス支給日です。育休を取得するとボーナスに対しての社会保険料免除がなされると思いますが、この場合の育休取得日は7/31(日曜日なので7/29〜)と8/1まで取得予定です。この条件で7/8のボーナス支給時は社会保険料が免除されて支給されるのでしょうか? 育休取得のタイミングがわかる方は教えていただけると助かります。 なお、R4.10〜の制度が変わる前の話しになりますので現行ルールでお願いします。

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回答(1件)

  • おそらくですが、徴収されて支給されて、後から還付されます。 なぜなら、賞与支給時点では、7月31日に育休だったという事実は発生していない=7月の給与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料の免除の条件を満たしていない=7月支給の賞与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料の免除の条件を満たしていない からです。

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