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勤怠管理システムのまるめ設定について、質問があります。 最近転職した会社が、15分まるめ(切り捨て)で勤怠管理・給…

勤怠管理システムのまるめ設定について、質問があります。 最近転職した会社が、15分まるめ(切り捨て)で勤怠管理・給与計算しています。 私は給与計算の業務を担当することになり、法律上は1分単位で計算しなければいけないこと、 例外として月単位で計算したときに1時間に満たない端数が出たときは、30分未満は切り捨てできるけれど、 日ごとで計算している場合は切り捨てはできないはず…と上司に言ったところ、 「勤怠管理システムにもともと15分まるめの設定があるってことは、違法じゃないんじゃない?なんか抜け道があるってことでしょ」 と言われました。 今働いている会社は、正社員は月給制ですが、 従業員の大半が時給アルバイトの方なので、もろに切り捨てられた時間数がお給料に関わってくる方たちが多く、 とても気になります。 1日単位で15分未満切り捨てすることができる法律の抜け道というものがあるのでしょうか? もし、ない場合は、その勤怠管理システムが法律に合っていない設定を出来るようにしてしまっているということでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、違法です。 質問者様の認識は正しいです。 次に、その勤怠管理システムが国の基準を満たしたものであると認証でも取っていないなら、上司の言い分は通じません。 そして、そういう会社はたくさんあります。 誰も何も言わないので、のさばっていますが、ちゃんと手続きを踏めば、時効に遡って未払賃金請求ができます。 質問者様がどこまでやるかは、質問者様が決めればいいと思います。

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 労働時間は1分単位で計算しなければならず、 例外として【時間外労働・休日労働・深夜業のそれぞれの時間数に】月単位で計算したときに1時間に満たない端数が出たときは、30分未満は切り捨てできる(昭和63年3月14日付け基発150号通知)けれど、日ごとで計算している場合は切り捨てはできません。 「1日単位で15分未満切り捨てすることができる法律の抜け道」などありません。 しかし、現実には勝手にそのような時間管理をしている会社はたくさんあり、私が以前勤めていた会社も毎日30分未満を切り捨てていました。

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