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弁護士は依頼者からお金をもらって弁護するものだと思っているのですが、この考え方は合っていますか?

弁護士は依頼者からお金をもらって弁護するものだと思っているのですが、この考え方は合っていますか?だとするとお金のない方はどうされるんですか? 以前弁護士次第で判決が変わることもあると言う記事?のようなものを見たのですが、お金を持っているか持っていないかで腕の良い弁護士をつけれるかどうかが変わるのは不公平ではないですか? あと、弁護士会の会長をしたことのある弁護士などが相手側についているときは、弁護をしたがらないみたいなことを書いてあるのを見たことがあるのですが、事実なんでしょうか? 私は学生なのですが、弁護士は小さい頃から正義の味方みたいな感じでキラキラした存在だったのですが…

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >だとするとお金のない方はどうされるんですか? 自分ですれば良いだけです。 または、法テラス等に相談して、貸付の制度があると思います。(内容によります) >お金を持っているか持っていないかで腕の良い弁護士をつけれるかどうかが変わるのは不公平ではないですか? 結局、第三者(裁判官)に立証できるか、心象を形成できるかになります。その分野の専門の弁護士に依頼するほうがいいのは確かです。また、東京や大阪のような都市部の弁護士のほうが経験が豊富にはなります。 >私は学生なのですが、弁護士は小さい頃から正義の味方みたいな感じでキラキラした存在だったのですが… 仕事ですからね。結果として正義の味方になり得るし、悪の味方にもなり得ます。というか依頼人の味方ですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 例えば弁護士に依頼する事として多い自己破産ですが、 費用がざっくり30万掛かります。 ですが、依頼者は借金が1億円あり、自己破産をしないと毎月20万の請求がカード会社からあり生活もできない訳です。 これに対して弁護士が通知書を発行すると、カード会社へは1円も払わなくて良くなり、依頼者は自己破産費用30万を貯めることができるのです。

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