解決済み
社会保険の加入条件について。調べていると、 ◆週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務をおこなっている正社員など一般社員の4分の3以上 ◇週の所定労働時間が20時間以上 勤務期間1年以上またはその見込みがある 月額賃金が8.8万円以上 学生以外 従業員501人以上の企業に勤務している と書かれていましたが、◆の条件に当てはまったら加入必須で、◆の条件に当てはまらない場合は、◇の条件全てに当てはまった場合加入必須という認識で合ってますか?? 例えば◆の条件には当てはまらず、◇の条件の中の『週の所定労働時間が20時間以上』『勤務期間1年以上またはその見込みがある』『月額賃金が8.8万円以上』『学生以外』の4つだけ当てはまる場合は社会保険に加入できないんでしょうか?? 社会保険に加入したいので、教えてください。
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ひとつめ 従業員500人以下の会社は社会保険に加入が任意ですが、これは全体として入るか入らないかです。なのであなたの会社が社会保険に加入していればあなたも入るし、入っていなければ入れません。まずあなたが入るかどうかの前に会社が入っているかどうか問い合わせてください。 ふたつめ 2022/10から501人は101人に改正されます。これでどうですか?
なるほど:1
誤解を生みかねない回答があるので ◆週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務をおこなっている正社員など一般社員の4分の3以上 2か月を超える勤務見込み この場合、法人であれば、従業員の数にかかわらず 加入必須です 個人事業主だと5人以上(常時)の場合、加入必須です。 ◇週の所定労働時 こっちは、現状は501名以上の事業所 または 労使合意で加入となっている事業所 の場合、加入です 1つでも要件がはずれると 加入義務はないです だから 現状では、500名までで 労使合意がないなら 加入ではないです 尚、10月からは、101名以上になることが決まっています また、数年後には、51名になります また、1年を超える見込みは削除されます。 それゆえ、 2か月を超える場合 ◆の条件にあるのですが になります。
>◆の条件に当てはまったら加入必須で、◆の条件に当てはまらない場合は、◇の条件全てに当てはまった場合加入必須という認識で合ってますか?? はい。 >例えば◆の条件には当てはまらず、◇の条件の中の『週の所定労働時間が20時間以上』『勤務期間1年以上またはその見込みがある』『月額賃金が8.8万円以上』『学生以外』の4つだけ当てはまる場合は社会保険に加入できないんでしょうか?? その通りです。 ただし「従業員501人以上の企業に勤務している」については、500人以下でも労使の合意があって加入できる企業もあります。 また、今年の10月からは101人以上に改正される予定です。
なるほど:1
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