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育児休業の開始日について 現在社会保険関係の仕事をしています。 その仕事の一つに育児休業の申請があります。

育児休業の開始日について 現在社会保険関係の仕事をしています。 その仕事の一つに育児休業の申請があります。今まで育児休業開始日は産後休暇(産後8週間)の翌日という事で 処理をしてきました。 しかし、今回産後休暇より9日後から開始という申請書があり、 その事を申請書を提出してきた事業所に指摘したところ、すごい 剣幕で怒られてしまいました。 というのも産後8週間の後に9日間有給を取得し、その後育児休暇に 入ったので、申請した通りで処理しろとの事でした。 私自身経験が浅く、このようなイレギュラーの申請が初めてよく 分からないのですが、 例えば 出産日…平成21年2月24日 産後休暇…平成21年2月25日~4月21日 だった場合、通常育児休業は4月22日からになりますよね? しかし今回はこの産後休暇の後に 有給休暇を平成21年4月22日~4月30日で取得 育児休業は平成21年5月1日~となっています。 こういう申請でもOKなのでしょうか? そもそも有給を取得させたのは会社都合のようです。 その怒ってきた方は社労士の資格を持っており、「自分はプロだ、 素人のお前に指摘されて頭にきたから土下座しろ」とまで言われました。 自分が認識不足なのは認めますが、なんだか腑に落ちないままモヤモヤ しています。 どなたか育児休業に詳しい方がいらしたら教えてください。 お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業は、本人が事業主に対して開始予定日と終了予定日を申出て行うものであり、必ずしも労働基準法上の産後休業終了日の翌日から開始されるわけではありません。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条においては「育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。」と定められています。 したがって、その方が産後休業終了日の9日後から育児休業の開始を希望するのであれば、その日が育児休業の開始日となります。

    1人が参考になると回答しました

  • これは会社の方が正しいかもしれません。結構あるパターンですね。 なぜなら有給休暇を取得するということは、給料が発生するためそれに伴って健康保険料、厚生年金等の保険料が発生するからです(育児休暇中は保険料が免除ですが)。なので有給休暇中の分は社会保険料は支払っていただきましょう。 たしかに「土下座しろ」はいい大人がなんだかなーー、と思うし、ムカムカしますがここはきちんと謝って以後間違えないようにする、というのが大人の対応かな・・・。

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