教えて!しごとの先生
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私は私学教員をやっております。

私は私学教員をやっております。週六回の授業なので、平日に週一回の休みと日曜日が休みです。ただし、学校行事や試験などで平日に出勤することが多く、その分振休として後日、別日を指定し休みます。また通常期は10.5時間勤務で、夏休み冬休み春休みは6時間勤務になる変形労働制を取っています。労働に対して、法的な観点において疑問に思ったことがいくつかあります。 ①振休は休日出勤の後に自分で長期休暇など業務がなく休める日を見つけて、申請し休みます。翌年度の5月まで取らないと消滅し、使いきれない振休がたくさんある人が多いのですが消滅したものの清算義務はないのでしょうか? ②あらかじめ振休は取得した日以降に、我々が業務が少なく休める日を指定する方式なのですが、振休でなく代休として増しの割増の賃金で義務はないのでしょうか? ③基本的に休日出勤は通常の10.5時間勤務を行い、業務の少ない長期休暇の6時間の日に振休を入れることがほとんどなのですが、その4.5時間の差は考慮されないのでしょうか? 労働法に詳しい人、お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.振替休日ではなく代休ですから 法定休日に労働した場合、休日労働として賃金が支払われていますよね? 代休は休日の代わりに労働義務を免除する日を新たに設ける形で 法定休日の様に、労働義務のない日ではありません(有給でもありません) 代休予定日に賃金が支払われている限り違法にはなりません 2.形としては振替ではなく代休ですから 法定休日に出勤した場合は、35%の割増が必要です 3.休日労働は、残業扱いにならない為、 変形労働制の労働時間や残業時間に含まれず 法定労働時間にも含まれません 全体的に見て、振替と代休を混同して運用されている様に感じます 休日労働に当たりますから35%の割増賃金の休日手当が必要です

    なるほど:1

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