解決済み
登録販売者は、国会で作られた薬事法に登録販売者の存在や独占業務が明記され、また、同法第三十六条の八により厚労省が同法施行規則第百五十九条の三でその試験を規定しています。 法治国家である日本は、少なくとも行政府の一判断(厚労省の認定とやら)で国権の最高機関である立法府(憲法第四十一条)の法律を否定できる根拠はありません。なお、厚労大臣は薬事法に署名し、(憲法第七十四条)薬事法にかかる行政を執行しています(憲法第七十三条、同六十六条)。
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質問者様は、登録販売者が活躍すると困る人なのですか? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12257020307 こちらの答えのように、国家資格という証拠は多数あるのに、否定派はなぜか証拠を出してきません。おかしくないですか? もしかして、唯一否定している回答者はあなたですか? >厚生労働省が国家資格に認定しないのは、登録販売者が国家資格になると、販売や接客に対して問題トラブルが多発するからではないでしょうか? 国家資格だとトラブルが多発する理屈が分かりません。
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