解決済み
高校生は103万円以上稼ぐと税金がかかると聞いたのですが、月額だとどのくらいですか?後、シフトの入れ方のコツ?を教えて頂きたいです。
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1月1日から12月31日までの全ての収入の合計が103万円を超えた場合になります。そのため、面接時にバイト先に「扶養の範囲内で働きたい」と言えば、103万円の範囲内に収まるように勤務日のシフトを組んでくれる筈です。 仮に親の年収が500万円と仮定した場合、アルバイト収入が103万円未満だと支払う税金(所得税+住民税)は29万7500円で、103万円を超えてしまうと、親が支払う税金が39万9500円になるため、親は10万2000円余計に税金を支払うことになります(金額はあくまでも一例なので、地域や状況によっては金額が上下します)。 更にアルバイト収入が130万円以上になると、社会保険料を支払う事になります。今までは親の保険に入っていたので支払いの必要はありませんでしたが、アルバイト収入が130万円を超えてしまうと、社会保険料の支払い義務が発生し、実際に貰える金額が少なくなります。 また所得税は累進課税のため、親や自分の収入が上がれば上がるほど支払う税金も高くなります。 103万円には通勤手当は含まれません。実際にはあり得ないでしょうが、通勤手当の金額が1ヶ月15万円を超えた場合に限り、越えた分の金額が収入として扱われます。また車や自転車を利用して通勤する際に通勤手当が支給される場合は、片道2km未満だと全額収入として扱われます。それ以外の距離についての1ヶ月あたりの金額は以下の通りになります。 片道2km以上10km未満:4200円まで非課税 片道10km以上15km未満:7100円まで非課税 片道15km以上25km未満:1万2900円まで非課税 片道25km以上35km未満:1万8700円まで非課税 片道35km以上45km未満:2万4400円まで非課税 片道45km以上55km未満:2万8000円まで非課税 片道55km以上:3万1600円まで非課税 また時給に通勤手当が含まれている場合は、給与明細書に通勤手当分の金額が通勤手当(交通費)として記載されていれば、年末調整で戻ってくる可能性が高いので、年末調整を行いましょう。なお130万円の場合は、通勤手当も収入として扱われるので注意しましょう。
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月額は全く関係ありません。 1月1日から12月31日の期間なので 1月1日に103万円稼いだら終わり。 そして 税金がかかるのは親です。 高校生は勉強するのが一番コスパが高いです。 真面目に勉強して一部上場企業に就職できれば 年収1000万円。給料とは別にもらえるボーナスだけでも300万円もらえます。しかも、毎年定年まで。 23歳で就職して60歳までボーナスの平均200万円だとしても 総額7400万円 これを、たかが103万円程度の小銭で捨てることになる。
なるほど:1
月額85833円を超えると源泉徴収の義務が雇用先に生まれますので まぁ月8万円を目処と考えてよいです 8万円を4週間で割ると2万円ですので 一週間で2万円を超えないようにシフトを入れて貰えばいいと思います 雇用側も源泉徴収が発生しないと経費も手間も軽くなりますので よほどの人手不足でなければ協力してくれると思いますよ
なるほど:1
12で割り算してください
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