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不動産登記法74条2項について

不動産登記法74条2項について2項では、区分建物を取得した者・・・とありますが、これは表題部所有者から直接取得した人のことを指しますよね? この中に、相続は含まれないのでしょうか・・・?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問は、表題部所有者から直接所有権を取得した者が、所有権保存登記をする前に死亡した場合という意味でしょうか。 表題部所有者から直接所有権を取得した者が死亡した場合であっても、不動産登記法74条2項の適用があるのは、表題部所有者から直接所有権を取得した被相続人であり、相続人ではありません。 したがって、相続人は自己名義の所有権保存登記を申請することはできませんから、被相続人名義で所有権保存登記をしたうえで、相続を原因とする所有権移転登記をしなければなりません。 なお、表題部所有者が死亡し、相続人が区分建物を相続した場合には、不動産登記法74条2項ではなく、同法74条1項1号の規定により、相続人が自己名義の所有権保存登記を申請することができます。

    なるほど:1

  • 相続人は権利のほか被相続人の地位そのものを承継していますので 取引行為等で原始取得者から権利を取得したものとはならず 相続を原因とした2項の保存登記は出来ません。

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