まずは本人が希望した場合の再雇用という事ですので、労働条件に合意していると言う事です、条件が合わなければ再雇用をしないのもありです。慣れた環境や人間関係で働き続けられるのはありがたい事だと思います。うちは8割程度のパートになりますが、目標管理や査定もなく、管理監督から退き、部下もなく、週4日でお気楽に働いています。働けることに感謝です。
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契約期間があるか、所定労働時間が短い場合は、パートタイム有期雇用労働法の適用があります。 パートタイム有期雇用労働法9条では、全く同じ仕事内容(業務内容、責任の程度、職種の変更の範囲、配置転換の範囲等)であれば差別的取り扱いをしてはならないことになっています。 通常は、定年後再雇用者については、転勤がない、職種の変更がないというような契約にしているので、この問題は生じません。 なお、フルタイムで契約期間の定めがない方は、パートタイム有期雇用労働法の適用はありません。
給与が削減が許される理由は、最高裁判所が7割ぐらいなら、年金ももらえるので、不合理な差とはいえないと判断したからです。 (6割は不合理という下級審判決あり) ただ、この法律は、同一労働同一賃金の前身の労働契約法第二十条について争ったもので、法律が変わってから争われたものではありません。 ですので、今後削減が違法とされる可能性もあります。 無論、あなた自身が訴えることもできます。
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