教えて!しごとの先生
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どなたか詳しい方教えて下さい。 1月中旬より適応障害で休職しています。 就業規則で3ヶ月の期間が定められています。

どなたか詳しい方教えて下さい。 1月中旬より適応障害で休職しています。 就業規則で3ヶ月の期間が定められています。間もなく休職猶予期限が切れる為復職出来ない場合は自主退職となると連絡が来ました。 復職の予定は無く(完治していない為)退職日前に医師の診断予約が有り診察受ける予定です。 診察の数日後に自主退職となる場合診断書は提出しなければならないのでしょうか? 因みに前回診察時に「当面の間自宅療養‥」の診断書を提出はしています。 ※早急に回答頂けると助かります。

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回答(1件)

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    主治医が就業不可という判断が出た場合、ドクターストップ(病気による)になるため就業規則がどういう内容かわかりませんが、病気による退職の場合、自主退職というになるかは貴方が契約社員やパート、アルバイトで契約期間が満了という形式であれば内容は変わると思います。 ただ病気によるものになるため、離職票が区分コードが自主退職でもハローワークで理由を言えば自主退職から変更することは可能です。 厚生労働省の資料 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf 現在休職中ということですが、傷病手当金など申請されているでしょうか? 会社が社会保険(会社の健康保険、けんぽ協会)などに加入されていれば傷病手当金の申請が可能です。 詳しい申請方法は、加入されている保険協会 傷病手当金 申請で検索サイトで確認してください。 1、2枚目が貴方が加入する。 3枚目会社が記入 4枚目主治医が記入する 自分が記入するところと主治医が記入するところを記入して会社へ郵送で送って会社が申請してくれて、審査が通れば早くて2週間から遅くて2ヶ月くらいになります。(数ヶ月分申請になると審査が遅くなる傾向があるようなので、1ヶ月に一回の申請がいいかと思います。) もしまだ傷病手当金申請をされていないのであれば回会社に確認されてどうでしょうか。 退職に関しても会社の人事、総務担当者へ直接電話やメールなりで確認できれば確認された方がいいと思います。 傷病手当金について、退職までに一度でも通勤(挨拶など)へ行くと申請が通らなくなりますので、気をつけましょう。 もし病気で退職の手続きが難しいなど問題があれば主治医からの指示で会社へ行くことができないなど上司もしくは総務、人事担当者へ事前に連絡しておくといいかと思います。(返却するものがあれば郵送で会社へ連絡し、会社に私物があるようであれば必要な部分は着払いでもいいから郵送してもらう方法もあります。会社にもよります。) 離職票の区分コードが気になるのであればyotubeなどでも動画上げている方がいますので確認されてはどうでしょうか。 病気で就労、就職が困難であれば傷病手当金は退職後も受け続けることはできます。傷病手当金の受給期間は1年6ヶ月となります。 (※傷病手当を受けていると失業保険は受けられません。ただし離職票が届いたらハローワークへ失業保険受給延長ということができます。)

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