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失業保険を貰いながら職業訓練に通いたいと思っております。

失業保険を貰いながら職業訓練に通いたいと思っております。6月1日開始の職業訓練の受講を検討しています。 所定給付日数90日。派遣満了の退職なので、給付制限期間無し(雇用保険受給者証の離職理由24と記載あり) 3回目の認定日(5月10日)後は残日数13日になります。最後の認定日は、おそらく6/7なのですが、この場合、6/1開校日時点で残日数は足りていないという事になりますか? それともまだ残り13日分は受け取ってないので、職業訓練受講中は失業保険受け取れるということになりますか? よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    公共職業訓練で失業手当の延長が出来るのは 残り残数が三分の一以上ある場合ですが 給付制限期間無しの場合、1日でも残っていれば 残数の要件は満たします ですが、公共職業訓練を受講すると給付期間が延長されるわけでは無く 受講指示の申込みを行い、受講の指示が出た場合のみ延長されるので 先ずは、申し込みをしてからですね また、基本手当は失業している日に支給されるものですから 単発バイトや2~3日のバイトを繰り返す場合 就業した日として基本手当が支給されません その分、残日数は消費しないので 離職後1年以内であれば残日数を保存する事ができますよ

  • 5/10の認定日で、残日数13日になるのなら、、、失業給付は5/23には給付日数が終わってしまうので、6/1開講の訓練に行っても失業給付は出ないですね。 給付制限無しでの場合、入校式の時点で、残日数1日残しじゃないと訓練中の失業給付は貰えません。 1日4時間以上のバイトをして失業給付を先送りにして調整するしか無いかと。 まあ、その前に選考試験で合格出来るかどうか、って感じにはなりますが。

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