解決済み
失業保険を貰いながら職業訓練に通いたいと思っております。6月1日開始の職業訓練の受講を検討しています。 所定給付日数90日。派遣満了の退職なので、給付制限期間無し(雇用保険受給者証の離職理由24と記載あり) 3回目の認定日(5月10日)後は残日数13日になります。最後の認定日は、おそらく6/7なのですが、この場合、6/1開校日時点で残日数は足りていないという事になりますか? それともまだ残り13日分は受け取ってないので、職業訓練受講中は失業保険受け取れるということになりますか? よろしくお願いします。
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公共職業訓練で失業手当の延長が出来るのは 残り残数が三分の一以上ある場合ですが 給付制限期間無しの場合、1日でも残っていれば 残数の要件は満たします ですが、公共職業訓練を受講すると給付期間が延長されるわけでは無く 受講指示の申込みを行い、受講の指示が出た場合のみ延長されるので 先ずは、申し込みをしてからですね また、基本手当は失業している日に支給されるものですから 単発バイトや2~3日のバイトを繰り返す場合 就業した日として基本手当が支給されません その分、残日数は消費しないので 離職後1年以内であれば残日数を保存する事ができますよ
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