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失業保険の給付制限期間中のアルバイトについての質問です。

失業保険の給付制限期間中のアルバイトについての質問です。2ヶ月の給付制限期間中を受けているのですが、この期間中は週20時間未満であれば1日に5時間、6時間のアルバイトをし、いくら稼いだとしても失業給付は減額にはならないということでしょうか? また、給付制限期間が開けてからの失業保険給付期間では、1日4時間以上週20時間未満であればその日数分が先送りとなり、 1日4時間未満のアルバイトをした場合は『基本手当日額+(1日分のアルバイトの収入-控除額)』が『前職の賃金日額×80%』より多ければ、その差分を減額するということでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給付制限中のバイトは、先送りも減額にもなりません。 給付制限後の給付期間中に関しては、その認識で大丈夫ですね。

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