地元自治体は広く一般の方々へという事から最長3年で打ち切りと発表しています。 最長3年はともかく、臨時職員的な方を一定に期間で終わりにすることはある裁判からのようです。 国立大学か何かでの臨時職員の方が 毎年更新されて10年を過ぎていたある年度で更新打ち切りを言われて それは困ると訴えて裁判になり 国が負けました。 10年も超えて採用し続けていたら もう正社員と変わらない状態という事らしいです。 そいう事を含めて 最長3年としたらしいですし アルバイトに至っては6ヵ月契約として 過ぎたら1ヵ月1度休職しその後に再契約という形を書類上でも取っています。
更新回数の上限は自治体ごとに異なるかも知れませんが、最大で5年(更新4回)のはずです。 労働契約法が定める無期転換ルールとの均衡のためです。
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