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会計年度任用職員について

会計年度任用職員について会計年度任用職員は自治体によりけりですが最長で3年間までしか勤めることができません。その上限って誰が決めたんですか?国が原則3回までしか更新しないように地方自治体に伝えてるんですか?私の住んでる市は10年まで働けるみたいなのですがそうなんですかね。

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1人がこの質問に共感しました

juv********さん

回答(5件)

  • 地元自治体は広く一般の方々へという事から最長3年で打ち切りと発表しています。 最長3年はともかく、臨時職員的な方を一定に期間で終わりにすることはある裁判からのようです。 国立大学か何かでの臨時職員の方が 毎年更新されて10年を過ぎていたある年度で更新打ち切りを言われて それは困ると訴えて裁判になり 国が負けました。 10年も超えて採用し続けていたら もう正社員と変わらない状態という事らしいです。 そいう事を含めて 最長3年としたらしいですし アルバイトに至っては6ヵ月契約として 過ぎたら1ヵ月1度休職しその後に再契約という形を書類上でも取っています。

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    jyonさん

  • そもそも会計年度任用職員って、正規の職員の産休育休のために育休代替要員として雇ってるやつですよ。 だから、保育園が見つかるまでの最長三年。 産休の出産二週間前から産後一年の合計一年の契約が多いですね。 私は、産休あけの職員が戻ってくるまで座っているだけでよくて仕事はしなくていいから座っていてほしいといわれました。 なんか、公務員は定数が決まってるから、産休中の席を確保しとかないといけなくてそれが臨時職いん、つまり、会計年度任用職員 一年です。そう言われましたというか暗黙の了解です。 大手企業でいうところの、派遣みたいな扱いですよ

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    ID非表示さん

  • 【会計年度任用制度】総務省 1年任用(原則 4/1~3/31)中途採用の 場合もありますが、再任用の回数は 3回~(専門職の場合は5回)迄、その後 同種の継続(公募)が無ければそのまま (任期満了扱い)失職となります。 ~10年以上もの勤続出来るのは稀で、 可能性はあるのですが1年任用(勤務)と 考えていた方が良いかと思います。

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    昭和平成令和さん

  • 更新回数の上限は自治体ごとに異なるかも知れませんが、最大で5年(更新4回)のはずです。 労働契約法が定める無期転換ルールとの均衡のためです。

    kxk********さん

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