解決済み
中小企業緊急雇用安定助成金についての質問です。初めての申請なのですが、平均賃金の計算に不備があった場合、それ以後の月で調整すれば支給対象になりますか?中小企業緊急雇用安定助成金を受けたいと思い、申請は済ませ、今度は受給のための書類を出したいと思います。当社のソフトでは、一時帰休があった場合、自動的に標準賃金の6割を計算して支給していますが、直前3か月の平均賃金で提出するように言われました。とはいえ、もう給料は払ってしまっているので、調整のしようがありません。この場合、翌月の給与支払いで不足分をプラスして支払えば大丈夫なのでしょうか?
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平均賃金の算出方法は結構複雑です。 (特殊要因の社員が居なければ良いのですが) 原則的には、3か月分の総支給給与を暦日(月日数、勤務日数ではない) で割った金額が、平均賃金です。 ですので、多少残業などがあったとしても、実際の固定給から の60パーセント計算を行うと日給計算上では5割程度になる 場合が多いので、大丈夫なはずです。 ただ、一番最初にも書きましたが、平均賃金の算出方法だけで1冊書籍ができます。 わからない言葉があれば、きちんとつぶしておくのが当たり前ではないでしょうか? ですが、もちろん超えていたら、労働基準法違反(労働契約法)となりますし 翌月支給であれば、給与遅配で労働条件の不利益変更となり きちんとしていなければ、助成金の対象となりません。 下手をすると、不正受給で制裁金を含めて、返金の必要があります。) やらないといけないのは 1.平均賃金をきちんと算出して、今回の支給額と比較する 2.賃金未払い金額があれば、早急に支払う 3.給与遅配という不利益が生じているため、念のために 対象者との同意書を取る。 (不利益変更には、労働契約法により同意が必要なため) 通常の処理では、標準賃金の60パーセントでかまわないのですが 労働契約法上で、平均賃金の60パーセントの日額を補償金として 支払わないとされている以上は、会社の就業規則があっても 当然法規が優先されますので、チェックは当たり前なことです。 ただし、これもおかしな話ですが、翌月以降の平均賃金算出ですが 休業を行った場合休業の支給額と実施暦日を除外することになります。 これを、そのまま行うと、毎月、平均賃金は下がりつつけます。 ***************** 追加 他の回答者さんが諸手当のことを言っていますが 諸手当が、減額されていなければ (諸手当 / 稼働日)分が、支給されたとして 最低補償日額として、組み入れることができます。 あと、申請時に出す補償額(助成額)の書類は 対象者全体の給与額から算出するもので 個人の最低補償額とは関係ありません。
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